山口地学会

山口地学会

山口地学会とは

会則

山口地学会 会則

第1条(名称)

 本会は,山口地学会という。

第2条(事務局)

 本会は,事務局を山口県立山口博物館におく。

第3条(目的)

 本会は,地学の研究をとおして,山口県の自然科学及び文化の普及と発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条(事業)

 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 (1) 会誌,その他資料の刊行。
 (2) 研究会,巡検,講演会等の開催
 (3) その他,この会の目的達成に必要な事業。

第5条(会員)

 地学教育関係者及び同好者で,本会の趣旨に賛同し入会する者を会員とする。
2.新規入会希望者は,会員1名の推薦を必要とする。
3.会員の3親等内の家族については,家族会員となることができる。

第6条(役員)

 本会は,次の役員をおく。
 (1) 会  長 1名  本会を代表し,会務を総括し,総会を召集する。
 (2) 副 会長 若干名 会長を補佐し,会長不在の時は会長の職務を代行する。
 (3) 事務局長 1名  会長の命をうけて会務を処理する。
 (4) 運営委員 若干名 会務を審議する。
 (5) 監  事 1名  会計を監査する。
2.役員は,総会において会員の中から選出する。
3.役員の任期は2年とする。ただし,再任はさまたげない。

第7条(顧問)

 本会は,顧問をおくことができる。
2.顧問は運営委員会に諮って,会長が委嘱する。

第8条(会議)

 会議は,総会及び運営委員会とし,年1回以上開催するものとする。総会は会員の1/5以上の出席をもって成立する。
2.総会においては,この会則に定めるもののほか次の項を決議する。
 (1) 年度事業計画及び予算・決算に関すること。
 (2) 会則の変更に関すること。
 (3) その他重要事項の決定。
3.運営委員会は,この会則に定めるものの他,この会の事業遂行に必要な事業及び総会に提出する議案を審議する。
4.会議の議決は,出席者の過半数をもって決する。

第9条(会費)

 本会の会費(年額)は、一般会員3,000円、家族会員1,000円,学生会員1,000円とする。
2.この会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月31日に終る。

付則

1.本会則は昭和41年8月21日より施行する。
2.昭和56年2月15日に会則の一部を改定する。
3.昭和59年12月23日に会則の一部を改定する。
4.平成5年12月23日に会則の一部を改定する。
5.平成18年(2006年)12月23日に会則の一部を改定する。
6.平成27年(2015年)12月23日に会則の一部を改定する。
7.令和元年(2019年)12月8日会則の一部を改定する。
8.令和2年(2020年)12月12日会則の一部を改定する。

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